本約款は、四国学院生活協同組合(以下「当生協」という)が実施する講座に適用される条件を定めたものです。講座を受講しようとするものは(以下「受講者」という)は、本約款を読み、同意のうえで、受講の申し込みをしてください。
第1条 適用範囲
当生協が運営する講座及び講座を対象としたクーポンは、本規定により取り扱います。本規定に定めなきものについては、当生協の内規等の定めによるものとします。
第2条 受講契約の成立
⑴当生協の組合員が受講申込用紙またはWebサイトで申込手続きを完了した時点で契約が成立します。入学予定者は当生協の組合員になることを前提として、申し込みをすることができます。
⑵受講者が未成年者の場合は、保護者の同意を得たうえで申し込んでください。
⑶受講料のお支払いに大学生協ローンを利用する場合、受講成立時期は前項と同様ですが、その利用審査により大学生協ローンが有効に成立することが受講契約の成立要件となります。
⑷申込書記載の不備、誤記、申込書または本規定についての不知・誤解釈があったとしても、これによる不利益については、当生協は責任を負いかねます。
第3条 役務の提供および関連商品
⑴当生協は組合員に対して、当生協が発行するパンフレットに記載された講座の中から申込者が選択した申込内容の役務を提供します。
⑵申込者が選択した講座が当生協の定めた最少催行受講者人数に達しない場合は、実施を取りやめることがあります。
⑶当生協においてやむを得ない事情があると認めた場合には、申込者の申し出に基づいて、受講時間・受講形態を変更できるものとします。ただし、これにより受講料に不足額が生じた場合には差額をお支払いいただきます。
⑷講座担当講師・スタッフ、教室、受講時間については、途中変更が生じる場合があります。
⑸台風、地震、学事などのやむを得ない事情により講座の中止、延期等を行う場合があります。
⑹講座では当生協が指定した教材および試験・検査等を購入して、お使いいただきます。パソコン総合サポート講座で使用するパソコンは、四国学院大学推奨パソコンまたは同等の条件を満たしたパソコンを受講者が準備するものとします。
第4条 クーリングオフ
⑴契約書面を受け取った日から起算して8日を経過するまでの間は、書面で通知することによって無条件で契約を解除(クーリング・オフ)することができます。本条に基づく契約の解除があった場合、関連商品の販売契約についても解除することができます。契約の解除は、申込者が解除(クーリング・オフ)を通知する書面を発した時に効力を生じます。
⑵当生協が契約の解除(クーリング・オフ)に関して不実の告知を行ったことにより誤認し解除を行わなかった場合、または、当生協が威迫したことにより困惑し解除を行わなかった場合には、改めて当生協から無条件で解約ができることを記載した書面を受け取った日から起算して8日を経過するまでの間は、申込者は書面で通知することによって無条件で契約を解除(クーリング・オフ)することができます。
⑶本条に基づく契約の解除(クーリング・オフ)をした場合、手数料は不要とし、申込者は損害賠償または違約金の支払いを請求されることはありません。契約の解除(クーリング・オフ)が講座開始後であっても、申込者は受講料その他の金銭の支払いを請求されることはありません。
⑷本条に基づく契約解除があった場合、受領している金銭がある場合は当生協より速やかにその金額を返還します。ただし、原則として銀行口座に振り込みます。
⑸受講者が未成年者の場合は、保護者の同意を確認したうえで、契約解除の手続きを行います。
第5条 中途解約
⑴契約書面を受け取った日から起算して8日を経過した後は、申込者は書面提出によって契約の解除(中途解約)を行うことができます。
⑵講座開始前に契約解除(中途解約)があった場合、受領した金額から違約金15,000円および配布した教材、実施した試験・検査等の価格相当額を差し引いた残額を返還します。
⑶講座開始後に契約解除(中途解約)があった場合、受領した金額から下記A~Dの合計を差し引いた残額を返還します。
A.実施済の受講料
実施済の受講料は、解約等の申し出までに「実施済」に達した講座の受講料に相当する額とします。※「実施済」とは、受講者が受講したか否かにかかわらず、当生協が講座を実施したことをもって「実施済」とします。
B.配布済の教材代金
配布済の教材の返品、返金はできません。
C.実施済の試験・検査等の代金
実施済の受験料は返金できません。※「実施済」とは、受講者が受験したか否かにかかわらず、当生協が試験・検査を実施したことをもって「実施済」とします。2回実施を基本としているものは1回目の実施をもって、「実施済」とします。
D.解約手数料
解約手数料は、受領した金額̶(A.実施済の受講料+B.配布済の教材代金+C.実施済の試験・検査等の代金)を基準額として、基準額の20%に相当する額とします。ただし、上限を5万円とします。
(1)原則として銀行口座に振り込みます。返金に伴い発生する費用は、受取者の負担とします。
(2)受講者が未成年者の場合は、保護者の同意を確認したうえで、契約解除の手続きを行います。
第6条 情報保護
⑴当生協は、本講座に関して収集した情報については、個人情報保護法を遵守し、適切に取り扱います。
⑵受講者は、本講座に関して知りえた個人情報等を第三者に開示できません。
⑶講座内で撮影した写真や映像を当生協の広報活動に使用する場合があります。
第7条 禁止事項
⑴受講者は、本講座に関して次に掲げる行為をしてはいけません。
・第三者または当生協の通信の秘密、財産、プライバシー、肖像権、名誉、信用を侵害する行為
・第三者または当生協を誹謗中傷、脅迫または差別する行為
・第三者または当生協の著作権・商標権などの知的財産権その他の一切の権利を侵害するまたはそのおそれがある行為
・本講座で入手した情報の複製、公衆送信、頒布など(受講者が個人で使用するための複製を除く)
・本講座のシステムに、または本講座を通じて他のネットワーク上のシステムに、権限無くしてアクセスする行為および有害なコンピュータプログラムなどを送信する行為
・受講生の承諾を得ないで、個人情報を収集・蓄積したり、個人を特定したり、本講座外で接触しようとする行為
・本講座に関して生じた権利・義務の譲渡・貸与などの行為
・法令、公序良俗、本約款または当生協からの指示に反する行為
・本講座の運営に支障を与え、または第三者・当生協の権利・利益を害する一切の行為
⑵当生協は、受講者が本規定に違反するおそれがあると判断した場合は、その受講者に対し、以下の措置の一部または全部を取ることがあります。
・受講者への注意、警告
・本講座の出席の停止およびサービスの停止
・受講契約の解除 ※解除に伴う返金額は第5条に準じます。
・損害賠償請求
第8条 クーポン
(1)クーポンの発行等
・当生協は、第2条の規定に基づく受講契約のうちCampusLife StepUp講座の受講者に対し、当生協が運営する講座の受講料の支払いに利用できるクーポン(本約款において「クーポン」といいます。)を発行します。
・各クーポンには、クーポンの利用によって支払いに充てることができる金額(以下「クーポン金額」といいます。)を表示します。
・受講者に引き渡すクーポンの枚数及びクーポン金額は、当生協が定めます。
(2)クーポン利用時の注意事項
・受講者は、当生協が指定した講座に限り、クーポンを利用できます。
・いかなる場合も有効期限を過ぎたクーポンは利用できません。
・受講者は、クーポンを利用する場合、本条の定めの他、クーポンに明記されたクーポン利用時の注意点、特別な利用条件等に従わなければなりません。
・当生協は、受講者が申し込む講座の受講料が、クーポン金額を下回る場合であっても、当該受講料とクーポン金額の差額の返金を行わず、他の講座の受講料の支払いへの充当も行いません。
・クーポンを利用した講座をクーリングオフした場合の返金額は、クーポン金額分を差し引いた金額を基準とします。この場合、支払いに利用したクーポンは、受講者に返還します。
・クーポンを利用した講座を中途解約した場合の返金額は、クーポン金額分を差し引いた金額を基準として算定します。
(例:10,000円の商品に6,500円のクーポンを使い、3,500円を支払った後に解約した場合、返金額は3,500円を基準に算出された金額となります。
(3)禁止事項
・本約款違反または違法行為により、クーポンを取得し、または利用条件を充足させる行為
・クーポンを第三者に譲渡または担保提供する行為
・クーポンを第三者と共有または第三者に利用させる行為
・クーポンを偽造、変造、改ざんする行為
・その他、当生協が不適切と判断する行為
(4)禁止事項への対処
・受講者がクーポン利用後に前項各号の行為を行った場合、当生協は、当該受講者のクーポン利用による支払いを無効とし、クーポン分の受講料の支払いを請求することができます。この場合、当該受講者からクーポン分の受講料の支払いが行われるまで、当生協は当該受講者に対する講座の提供を中止することができます。
(5)その他
・受講者が中途退学等の事由により大学への通学が出来なくなった場合は、当生協所定の申請を行い、当生協が承認した場合にのみ、未使用のクーポン1枚につき1,000円の手数料を差し引いて返金いたします。
・本約款及びクーポンに定めのない事項は、当生協利用規約等の定めに従うものとします。
・当生協の責に帰するべき事由がある場合を除き、当生協は、クーポンの取得、利用または管理により受講者に発生した損害について一切の責任を負いません。
・禁止行為の発覚など、当生協が必要と判断した場合、当生協は、受講者に対する事前通知なくクーポンの利用を一時中止することがあります。
・クーポンの取得、利用または管理において受講者の故意または過失により、当生協に損害が発生した場合、受講者はその損害を賠償するものとします。
・受講者がクーポンを紛失した場合には、当生協に手数料1,000円を支払うことにより、クーポンの再発行を受けることができます。
第9条(本規定の変更・廃止)
1当生協は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本規定を変更・廃止することができます。
2前項の場合、当生協は、本規定を変更・廃止する旨、変更後の本規定の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
①各キャンパスでの店内掲示
②Webサイトへの掲示
3本規定の変更・廃止は、当生協の理事会の議決によります。
本約款は、2015年12月24日より施行します。
設定・改定年月日
2019年10月16日 設定 2020年4月1日 改定施行
2020年12月17日 設定 2021年4月1日 改定施行