第 1 条(適用範囲)
本約款は、山口生活協同組合(以下「生協」)が実施または運営する講座(以下「講座」)に適用する契約条項を定めたものであり、講座の申込書(以下「申込書」)に本約款を契約の内容とする旨記載された講座の受講契約の契約条項となります。なお本約款に定めのない事項については、第 2 条2項に定める概要書面により定めます。
第 2 条(契約の成立)
組合員または入学前の組合員になろうとしている者は、講座の受講を申し込むことができます。
2 生協は、講座の受講を申し込もうとする者に対し、申し込みの前に、講座の概要を記載した書面(以下「概要書面」)を交付します。
3 講座の受講を申し込む者(以下「申込者」)が、生協へ申込書を提出した時または Web サイトにて申込手続きを完了した時点で受講契約が成立したものとします。
4 生協は、受講費用(消費税を含む)が 5 万円を超え、かつ受講期間が2 月を超える講座においては、契約成立後、遅滞なく申込者に対して契約内容を記載した契約書面を交付します。
第 3 条(受講費用の支払い)
申込者は、申込書に記載された受講料・教材等の費用(以下「受講費用」)を、生協が指定する方法及び期日までに支払わなければなりません。支払いがなされない場合、生協は契約を解除することができます。
第 4 条(役務の提供及び関連商品)
生協は、申込者に対し概要書面に記載した役務を提供します。
2 講座の実施日程及び実施場所等の詳細は、パンフレット及び付属資料等の受講案内に記載します。
3 台風、地震、学事、その他の事情により、講座の実施を延期または中止することがあります。日程や実施場所の変更が生ずる場合は、あらかじめ店舗やWebへの掲示、講座内での案内などの方法を適宜活用して申込者に周知します。
第 5 条(クーリング・オフ)
申込者は、受講費用(消費税を含む)が5万円を超え、かつ受講期間が2月を超える講座においては、契約書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間は、書面により無条件で契約の解除(以下「クーリング・オ フ」)ができます。この場合、関連商品の販売契約についても解除することができます。
2 前項に規定する解除の効力は、契約解除の通知書面を生協へ提出した時(郵送の場合は郵便消印日付による)から生じます。
3 クーリング・オフが、不実告知による誤認または威迫による困惑により行使されなかった場合には、申込者が改めて生協から契約の解除ができる旨の書面を受け取った日から起算して 8 日を経過するまでの間は、書面によりクーリング・オフ ができます。
4 クーリング・オフが行われた場合、生協へ払い込んだ受講費用がある場合、生協は速やかにその金額を返還します。この場合、申込者は違約金や損害賠償を支払う必要はありません。
5 申込者が未成年の場合、生協は保護者の同意を確認した上で契約解除の手続きを行います。
第 6 条(中途解約)
第5条1項もしくは3項によるクーリング・オフができる期間を経過した後は、申込者は書面により本契約を中途解約することができます。
2 申込者から前項の申し出があった場合、生協は以下の定めにより受講費用を返還します。
【開始日前の場合】
受領済み受講費用から以下の金額を控除した残額を返還します。
a)概要書面で定める違約金
b)配布済みの教材等の費用
【開始日後の場合】
受講費用(消費税を含む)が5万円以下の講座については、受講費用は返還できません。受講費用(消費税を含む)が5万円を超える講座においては、受領済み受講費用から以下の金額を控除した残額を返還します。
a)実施済みの受講料(実施講義回数×受講単価)
申込者の出席の有無にかかわらず、生協が講座を実施したことをもって実施済みとします。
b)配布済みの教材等の費用
c)違約金
受講費用から a)b)を控除した残額の 20%(ただし上限 5 万円)
3 申込者が未成年の場合、生協は保護者の同意を確認した上で中途解約の手続きを行います。
第 7 条(個人情報保護)
生協は、収集した申込者の個人情報を、生協の個人情報保護方針に則り管理します。
第 8 条(受講生の撮影・録音)
生協は、講座の品質向上及び普及広報を目的として、講座の撮影・録音を行うことがあります。普及広報目的の場合に限り、申込者は事前に書面にて申し出ることにより、撮影または録音した画像・音声の利用を停止することができます。
第 9 条(講座の閉鎖)
生協は、やむを得ず講座が継続できないと判断する場合は本講座を中止することができます。この場合生協は、申込者に対し第 6 条 2項(ただし、【開始日前の場合】の a)及び【開始日後の場合】の c)は除く)に基づき受講費用を返還します。
第 10 条(禁止事項)
申込者は、本講座に関して次に掲げる行為をしてはいけません。
①講座を受講する権利・義務を譲渡・貸与すること
②講座にかかわる教材・テキスト・データその他講座内で提供されるものを、媒体如何にかかわらず、生協に無断で複製・複写・上映・公衆送信・販売すること
③講座に関連するシステムへの不正アクセス、コンピュータウィルスなどを送信すること
④講座の運営に支障を与え、または第三者及び生協の権利・利益を害する行為
⑤第三者または生協の財産・プライバシー・肖像権・名誉・信頼を侵害する行為
⑥第三者または生協を誹謗中傷・脅迫または差別する行為
⑦第三者または生協の著作権・商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為
⑧法令、公序良俗、本約款または生協の指示に反する行為
2 申込者が本約款に違反する恐れがあると判断した場合は、生協は当該申込者に対し以下の措置の一部または全部をとることがあります。
①注意・警告
②講座への出席またはサービスの停止
③受講契約の解除(この場合生協は、第 6 条 2 項に基づき受講費用
を返還します)
④損害賠償請求
第 11 条(紛争の解決)
万一、申込者と生協との間で争訟が生じた場合は、山口地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします
第 12 条(本約款の変更)
生協は、必要と認めた場合、本約款を改定することができます。なお改定を実施するときは、生協は改定後の約款の効力発生日の 1か月前までに、改定後の約款の内容及び効力発生日を、生協施設内への掲示または生協の WEB サイトにて告知することとし、改定後は、すべての受講生に適用されます。
2 本約款の改定は、生協の理事会の議決によります。
付則 本約款は 2020 年 4 月 1 日から施行します