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徳島大学生協 ミールプラン約款
第1条(約款の適用)
ミールプラン利用約款は(以下「本約款」という)は、徳島大学生活協同組合(以下「当組合」という)が指定するICカードを使用し、当組合が運営するミールプランの利用について条件を定めるものです。
第2条(ミールプランの定義及び目的)
ICカードにおいて、当組合が指定した期間、かつ当組合が指定した店舗等(以下「指定店舗」という)、かつ当組合が指定した営業日・営業時間および指定した1日あたり限度額の範囲内で、当組合の指定する食事等の商品を利用することができる機能をミールプランといいます。
2 ミールプランは、申込者本人の健康増進、食生活習慣のサポート等を目的としています。
第3条(ミールプランの契約)
組合員は、この約款に合意の上、当組合が年度ごとに定める料金の支払い及び所定の手続きを行うことで契約が成立し、システム登録の翌日より年度末の3月31日までミールプランを利用することができます。
2 前項に関わらず利用者が卒業を迎える場合、卒業式にて学生証(ICカード)を大学へ返納するものとし、卒業式をもって当該年度の契約は終了します。
3 申込者は、一括、または口座引き落としによる分割払いにてその利用料金を支払うことができます。分割払いにおいては別途定める引き落としシステム登録手数料を加算してお支払いいただきます。
第4条(ミールプランの利用範囲)
当組合は、ミールカードの利用期間、1日当たりの利用限度額、利用できる食事等の商品の範囲、その他ミールプランの利用にあたって必要な事項を定め、ミールプラン契約者はこの範囲において利用できます。
2 ICカードによるミールカード機能は申し込んだ組合員のみが利用できるものとし、当該機能を第三者へ貸与や譲渡、または他人の食事への利用(いわゆるおごり)を禁止します。
第5条(ミールプランが利用できない場合)
ミールプランの契約者は、次の場合にはミールプランの利用ができないこと、及び使用できなかった金額についての補償等がないことをあらかじめ承諾するものとします。
(1) 指定店舗が営業していない場合および営業時間外
(2) 営業予定日であっても、災害発生や気象警報発表による大学の休講措置、大学行事や学事変更、停電等により利用可能店舗が臨時休業している場合
(3) 大学からの指示により構内への立ち入りが制限または禁止されている場合
(4) ICカードの汚損等によってレジでの読み取りができない場合
(5) 指定店舗のレジ等端末機の故障、停電、予測できない天災などによりICカードを使用できない場合
(6) ミールプラン利用時にICカードを不携帯の場合
(7) 再発行手続き中や不正利用、分割払いの際の引き落としができないなどの理由で、システムによりICカードの使用を停止している期間
第6条(ICカードの紛失・汚損等・不携帯による対応)
ICカードの紛失・汚損によりミールプランが利用できなくなった場合、またはICカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、別途定めるICカード取扱約款に基づき所定の再発行の届出を行うものとします。
第7条(契約内容の変更・停止・解除)
次の何れかに該当する場合はミールプラン契約が解除となります。
(1) ミールプラン契約者が当組合の組合員資格を失った場合
(2) 口座引き落としによる分割払いでの契約において、支払が滞った場合(この場合の滞納された支払い分については、ミールプランの利用状況に関係なくお支払いいただきます)
(3) 第4条2項に定める不正利用が判明した場合
第8条(中途解約)
契約期間中であっても、生協所定の手続きによる申請により途中解約を受け付けます。手続きが完了した月の翌月からの解約とし、次項から定める金額を返金します。
2 ミールプラン契約者が、ミールプラン利用期間内において、中途退学、休学、留学、傷病等による長期入院など、生協がやむを得ないと判断する理由によって1ヶ月を超える長期にわたり大学への通学ができなくなった場合、生協は、事前もしくは事後1年間以内の生協所定の手続きによる申し出を受けて、支払い済み額から累計利用額を差し引いた金額を返金するものとします。返金方法は、原則としてミールプラン契約者の保護者が指定する金融機関の口座に対し、振込手数料を差し引いて振込みます。
3 前項以外の理由による中途解約は、繰越基準額(各プランの一括支払い時の利用料金の12分の11に相当する額)から累計利用額を差し引いた金額の50%(100円未満切り捨て)を返金するものとします。返金方法は、原則として生協ウォレットにより返金します。
4 分割払いの場合及び第7条(3)による契約解除の場合、第2項及び3項の計算において返金額がマイナスとなった場合の返金はありません。
第9条(翌年度への繰越制度)
ミールカードの契約期間の満了後は1年単位で更新を行うことができます。契約期間中に生協が指定する方法により契約を更新するか否かの意思表示を行う必要があります。
2 2月末時点での累計利用金額が各コースで設定された繰越基準額に満たない場合、繰越基準額から累計利用金額を差し引いた金額(以下「繰越金額」とします)を、翌年度のミールカードの申し込み料金から減額する形で繰り越すこととします。繰越金額は2月末時点で確定するものとし、3月中の利用額は繰越金額に一切の影響を与えません。なお繰越金額を翌年度のミールカード申し込み料金に充当してなお残額がある場合は、その残額を原則として生協ウォレットにより返金します。
3 契約期間中に卒業をする場合、繰越金額の100%を返金します。返金方法は、原則としてミールプラン契約者が指定する金融機関の口座に対し、振込手数料を差し引いて振込みます。
4 ミールプラン契約を翌年に更新しない場合、または更新または解約の意思が確認できないまま翌年度の8月末を迎えた場合は、繰越金額の50%(100円未満切り捨て)を返金します。返金方法は、原則として生協ウォレットにより返金します。
第10条(本約款の変更)
当組合は必要と認めた場合、本約款を変更することができます。この場合、当組合は本約款を変更する旨、変更後の本規約の内容及び変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。なお本約款の変更・廃止は当組合の理事会の決議によります。
(1) 店舗での掲示
(2) Webサイトへの掲示
第11条(解釈等)
この約款に定めのない事項およびこの約款の解釈に疑義が生じた場合は、当組合の理事会が決定します。
附則 本約款は2021年12月1日から施行します。
本約款は2025年3月15日から施行します。
本約款は2025年11月1日から施行します。