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2026年度 松山東雲大学生協 ミールカード規約
2026年03月01日(日)
学生 保護者

2026年度 松山東雲大学生協 ミールカード規約

第1条 規約の適用

ミールカード利用規約は(以下「本規約」という)は、松山東雲女子大学・松山東雲短期大学生活協同組合(以下「当組合」という)が指定する生協組合員証に機能を付属したICカードを原則使用し、当組合が運営するミールカードの利用について条件を定めるものです。

第2条 ミールカードの定義

契約期間内において、生協が指定した食堂等の店舗(以下「利用可能店舗」という)の営業日・営業時間に、コースごとに定められた1日利用上限額の範囲内で、生協が指定した食事等の商品を利用することができる機能をミールカードと定めます。

第3条 利用目的

申込者本人の健康増進、食生活習慣のサポート等を目的としています。

第4条 利用対象者

ミールカードは生協の組合員を対象としたサービスです。ご利用には生協加入が必要です。

第5条 契約

本規約に同意の上、ミールカード各プランにお申し込み、お支払いいただくと契約成立となります。契約期間及び利用可能期間は、原則当該年度4月1日から3月31日までの食堂営業日となります。(食堂営業日は、春休み・夏休みを除く4月上旬~2月上旬)

(1)支払い方法

申込時には「一括払い」をご選択いただけます。

第6条 利用の範囲

生協は、ミールカードの利用可能期間、利用可能店舗の営業日・営業時間、1日当たりの利用限度額、利用できる食事等の商品の範囲、その他ミールカードの利用にあたって必要な事項を定め、掲示等により利用者への周知を図ります。利用者はこの範囲において利用できます。

第7条 利用ができない場合

次の場合には、ミールカードの利用ができないこと及び未使用期間に対する金額の補償等がないことを予め承諾するものとします。

(1)利用可能店舗が営業していない日及び営業時間外

(2)営業予定日であっても、災害発生や気象警報発表による大学の休講措置、大学行事や学事変更、施設点検に伴う停電等により、やむを得ず営業を休止する場合

(3)大学からの指示により構内立ち入りが制限、禁止されている場合

(4)生協組合員証の紛失・汚損・不携帯によってミールカードで会計処理ができない場合

(5)利用可能店舗のレジ等端末機の故障、停電、予測できない天災などによりミールカードで会計処理ができない場合

第8条 ICカードの紛失・汚損等・不携帯による対応

ICカードの紛失・汚損により利用できなくなった場合は、利用者は所定の組合員証再発行手続きをお願いします。

精算時にICカードを不携帯の際には、現金にてお支払いください。後日ICカードを持参しての再精算はできません。

第9条 目的範囲外の利用禁止

ミールカードはご本人様の食事を守るためのサービスですので、以下の行為については禁止とさせていただきます。

(1)他人への貸与等

他人へのICカードの貸与はできません

(2)本人の食事以外への使用

他人の食事への利用(いわゆるおごり)はできません。ご本人が食事されるものに限ります。

(3)不正利用の処分

不正利用が判明した場合はミールカードの一時利用停止処分を科します。停止期間中の補填等はありません。

第10条 次年度への継続特典(繰越サービス)※

契約期間の満了後は、1年単位で更新をおこなうことができます。その場合、2月最終営業日時点の累計利用金額((以下「累計利用金額」とする)を、次年度のミールカード提供金額から減じた額を支払うことで継続申し込みが可能です。

なお、繰越サービスの適用は当組合が指定した期日までの申込に限ります。

(1)繰越金の算出

繰越金は3月の最終営業日時点の累計利用額とミールカード提供金額との差額とします。

ただし、累計利用金額が、設定された繰越金算定ライン(25,000円)を満たしていない場合(25,000円以下)は、販売金額から2万5千円を差し引いた金額を基準額とし、その基準額と累計利用金額の差額を繰越金とします。

(2)卒業者への対応

契約期間中に卒業する場合、繰越金を振込にて返金します。返金額は前項を考慮した額とします。

(3)その他

次年度申込において、繰越金が申込金額を上回った場合には、その差額返金はございません。

また、継続されない場合も返金はありません。

第11条 契約内容の停止・解除

1.

停止

次の何れかに該当する場合は利用停止となります。

(1)第9条で定める禁止事項を行った場合

2.解除

次の何れかに該当する場合は契約解除となります。

(1)契約者が当組合の組合員資格を失った場合

(2)他人への貸与等、不正行為をおこなった場合。

第12条 途中解約

以下の場合は年度途中の解約をお受けし、繰越金の計算基準に基づき返金しますので、生協窓口までご連絡下さい。解約事務手数料として1,000円(税別)を請求いたします。返金は原則振込とし、振込手数料は本人負担とします。

(1)卒業、退学等の理由で生協を脱退し、生協組合員の資格をなくした場合。

(2)休学、留学、入院等の理由で、6ヶ月以上通学できない場合。

(3)その他、生協が認めた場合。

第12条 本規約の変更

当組合は変更を必要とした場合、本規約を変更することができます。この場合、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容及び変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。なお本規約の変更・廃止は当組合の理事会の決議によります。

(1)店舗での掲示

(2)当組合ホームページ及び生協Webサービス「maruco」

第13条 解釈等

この規約に定めのない事項及びこの規約の解釈に疑義が生じた場合は、当組合の理事会が

決定します。

附則 本規約は2025年12月1日から施行します。

(※)繰越サービスについて

第10条で定める繰越サービスについての参考例は下記のとおりです

繰越金の参考例

◇3月最終営業日の累計利用額が繰越金算定ラインより大きい場合(25,001円以上)

販売金額 ― 3月末累計利用額 =次年度繰越金

例①

7.7万円 ― 5万円 = 2.7万円

例②

7.7万円 ― 3万円 = 4.7万円

◇3月最終営業日の累計利用額が繰越金算定ラインを満たしていない場合(25,000円以下)

(販売金額 ―(2万5千円) ―(3月末累計利用額 =次年度繰越金

例③

(7.7万円 ―(2万5千円)― 1.5万円 = 3.7万円

例④

(7.7万円 ―(2万5千円)― 1万円= 4.2万円

◇繰越金が発生しない場合

販売金額 ―3月末累計利用額 =次年度繰越金

例⑤

7.7万円 ― 9万円 = ―1.3万円

この場合は

残高がマイナスとなりますので、翌年度への繰越金はありません。

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