第1条 規約の適用
ミールカード利用規約は(以下「本規約」という)は、香川大学生活協同組合(以下「当組合」という)が指定する学生証・大学職員証・生協組合員証に機能を付属したICカードを原則使用し、当組合が運営するミールカードの利用について条件を定めるものです。
第2条 利用目的
申込者本人の健康増進、食生活習慣のサポート等を目的としています。
第3条 利用対象者
ミールカードは生協の組合員を対象としたサービスです。ご利用には生協加入が必要です。
第4条 契約
本規約に同意の上、ミールカード各コースにお申し込み、お支払いいただくと契約成立となります。契約期間及び利用可能期間は原則当該年度4月1日から翌年3月31日までの期間となります。
(1)支払い方法
申込時には「一括払い」もしくは「口座振替による分割払い」をご選択いただけます。
(2)分割払い
分割払いは生協指定の方法でご登録いただきますので、申込者にご案内いたします。頭金を申込金とし申込時にお支払いいただきます。支払い回数と引落日はプランのご案内をご確認ください。
第5条 ミールカードの利用限度額・利用の範囲
1. 生協は、ミール機能の利用期間、1日当たりの利用限度額、ミール機能で利用できる食事等の商品の範囲、その他ミール機能の利用にあたって必要な事項を定め、これを公示するとともに必要に応じてミール機能申し込み者へ通知します。契約者はこの範囲において利用できます。
2. ミール機能の申し込みに係る入金額に対する利息は、利用の有無、入金の期間を問わず、無利息とします。
第6条 ミールカード利用ができない場合
ミール機能の利用を申し込んだ組合員は、次の場合にミール機能の利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
(1) 指定店舗が営業していない場合
(2) 大学からの指示により、構内立ち入りが制限、禁止されている場合
(3) 営業予定日に災害発生や気象警報発表による大学の休講措置、大学行事や学事変更、施設点検に伴う停電等により、やむを得ず営業を休止する場合
(4) ICカードの紛失、汚損、不携帯指定店舗のICカード対応機器の故障、停電等により、ICカードを保有・利用することができない場合
(5) 分割払いでの契約において、生協が定める口座振替登録日までに口座登録を行っていない場合、
および口座登録はあるが支払いが滞った場合(予告なくミール機能の一時停止を行います。この場合の滞納された支払い分は、ミールカードの利用状況に関係なくお支払いいただきます。)
第7条 返品の禁止
ミール機能を利用して購入した食事等の商品の返品については、生協に責めの事由がある場合以外は受け付けないものとします。
第8条 目的範囲外の利用禁止
1. ミールカードはご本人様の食事を守るためのサービスですので、以下の行為については禁止とさせていただきます。他人への貸与等他人へのICカードの貸与はできません
2. 本人の食事以外への使用
他人の食事への利用(いわゆるおごり)はできません。ご本人が食事されるものに限ります。
3. 不正利用の処分
不正利用が判明した場合はミールカードの一時利用停止処分を科します。停止期間中の補填等はありません。
第9条 継続申込・繰越制度
契約期間の満了後は、1年単位で更新をおこなうことができます。2月末時点の累計利用額がミールカード購入金額を下回った場合、購入金額より 1万円を差し引いた金額と2月末累計利用金額との差額(以下、「繰越金」という)を、次年度のミールカード購入金額に充当して申し込むことができるものとします。また、繰越制度は提供するプランによりサービスの有無が設定されています。なお、繰越金を充当しての申込は当組合が指定した期日までに限ります。
(1) 組合員が、次年度にミールカードを継続申込しない場合、繰越金の半額を生協ウォレットで返金することとします。
(2) 契約期間中に卒業する場合(秋卒業含む)、繰越金を振込にて返金します。
第10条 ミールカードの利用停止・契約解除
1. 利用停止
分割払いの契約において、指定日に口座引落ができなかった場合、予告無しに一時的にミールカードの機能を停止します。また停止期間に使用できなかった分についての補填等はありません。
2. 契約解除
次の何れかに該当する場合は契約解除となります。ご利用金額が申込金額を下回っている場合でもその差額返金はありません。
(1) 契約者が当組合の組合員資格を失った場合
(2) 口座引落による分割払いでの契約において支払いが滞った場合(この場合の滞納された支払い分については、ミールカードの利用状況に関係なくお支払いいただきます)
(3) 他人への貸与等、不正行為を行った場合
第11条 途中解約
1. ミール機能の利用期間中において中途退学、休学、留学、傷病での長期入院など(大学休暇中の帰省等を除く)の事由により1カ月を超える期間にわたって大学への通学ができなくなった場合は、当該組合員からの事前または事後1年以内の生協所定の手続きによる申請を受けて生協が承認した場合にのみ、生協指定店舗で途中解約を受け付けます。
(1) 解約日
月末を解約日とします。(日割り計算を行いません)
(2) 返金額計算
ミール未使用期間に対応する金額(申込金額の月割、100円未満は切り捨て)を返金します。未使用期間については1ヶ月単位で計算し、1ヶ月に満たない期間は切り捨てるとします。
(3) 返金方法
原則として契約者の保護者様の金融機関口座に返金にて行います。その際の振込手数料はご負担いただきます。
2. 前項以外の理由における中途解約の場合は、当該組合員からの事前の生協所定の手続きによる申請を受けて生協が承認した場合にのみ、受理します。ただし、解約日は解約申込日に関係なく各月末日として日割りは行わず、解約日の翌月以降を未使用期間とし、未使用期間に対する金額(購入金額の月割り、100円未満は切り捨て)の50%を返金します。この返金処理は生協ウォレットで返金するものとします。ただし、計算により返金額がマイナスの場合は、その金額を追加でお支払いいただきます。
第12条 規約の遵守と違反時の損害負担
組合員は、本規約を遵守するものとし、本規約に違反することにより生じる一切の損害を負担するものとします。
第13条 本規約の変更・廃止
1. 当組合は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本約款を変更・廃止することができます。
2. 前項の場合、当組合は、本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
(1) 店舗での掲示
(2) Webサイトへの掲示
3. 本規約の変更・廃止は、当組合の理事会の議決によります。
第14条 準拠法
本約款に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第15条(合意管轄裁判所)
組合員と当組合との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、当組合所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第16条 解釈等
この規約に定めのない事項およびこの規約の解釈に疑義が生じた場合は、当組合の理事会が決定します。
附則 本規約は2025年11月26日から施行します。ただし第9条については、2026年4月1日より適用します。