知ってると便利な用語集

契約書や住まいのパンフレットに出てくる用語

賃貸人 部屋を貸してくれる人(大家さんや管理会社)
賃借人 部屋を借りる人(入居者)
共益費 建物の共用部分(廊下の電気代、掃除代)等に充てられる費用のこと
前家賃 翌月分の家賃を当月に支払うこと(例:5月家賃を4月に支払う)
日割家賃 月の途中で契約または退去した場合、家賃が日割りで計算されること
仲介手数料 仲介を受けた人が仲介してくれた不動産行者に払う手数料
敷金 契約時に大家さんに支払うもの。家賃の未納、退去時の補修にあてられ差し引いた金額が返還されます。
礼金 契約時に大家さんに対してお礼の意味を込めて支払われるもの
現状回復 部屋を使用し、賃借人の故意、過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること
善管注意義務 「善良なる管理者の注意義務」。賃借人は賃貸人に対し、賃借物を明け渡すまで、その賃借物を注意をもって保管しなければならない
学生賠償責任保険 下宿で水もれを起こして階下の人の家財に損害を与えてしまった場合などの他人に迷惑をかけてしまった時に保障します。
特約事項 あらかじめ契約書に記載されていない条文を特別に約束すること。契約時にはよく確認しましょう。

現状回復の「通常の使用を超える部分」とは? (参考)


(畳、フローリング、カーペットなど)
壊した部分、キズをつけた部分
賃借人の不注意で雨が吹き込んだことにより発生した畳のふやけや、カビの発生
飲食物をこぼし、後の手入れを怠ったためにシミやカビが発生
タバコによる畳の焦げ
引越し作業で生じた引っかきキズ
壁・天井(クロス) 壊した部分、キズをつけた部分
クギのあと
油やススが癒着している場合
結露を放置し、日常の手入れを怠ったために拡大したシミやカビ
落とせないタバコのヤニ
建具(ふすま、柱) 壊した部分、キズをつけた部分

国土交通省住宅局(財)不動産適正取引推進機構「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」より

通常の掃除をしていない場合も「原状回復 / 善管注意義務違反」となります

通常の清掃というのは、ゴミの撤去、拭き掃除、掃き掃除、台所、洗面所、トイレ等水回りの清掃(水垢除去)、台所の換気扇やレンジ周りの油汚れの除去などをいいます。

今すぐ相談してみよう